結社の自由(けっしゃのじゆう)とは自由権の一種である。誰でも団体(結社)を結成できるとする。また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。
「集会・結社の自由」として、まとめて扱われる場合もある。両者の違いは、集会が特定の場所に一時的に集まる行動を指し、結社は特定の場所とは限らず、また継続した活動を指す。
日本では、近代的な結社の自由の概念が生まれたのは明治以降である。1890年施行の大日本帝國憲法では「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス」(第二十九條)とされた。具体的には、不敬罪・出版法・新聞紙法・治安警察法・治安維持法などの法律によって、結社の自由は著しく制限された。治安警察法では名目上結社は届出制であったが、内務大臣の権限でいつでも結社を禁止することができた。また、社会主義・共産主義の結社は基本的に禁止された。届出をしない結社は秘密結社として処罰の対象となった。行政裁判所への出訴(異議申し立て)は認められていたが、門前払いが常であったため出訴例はほとんど無い(1928年4月、労働農民党が出訴したが門前払いされた例など)。
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1945年、第二次世界大戦敗戦後、GHQにより治安警察法・治安維持法などは廃止された。1947年、日本国憲法施行以降は旧憲法にあった法律による留保はなくなり、21条1項により結社の自由が非常に強く担保されるようになった言える。ただし、後述のように公務員に対しては制限が厳しくなっている。